債権法

今年になって法務省では債権法の見直しが行われているらしい。債権法は言わば「貸した金返せ(゚Д゚ )ゴルァ!! 」みたいな金銭その他の取引などにおいて相手に一定の行為を要求できる権利を定めた民法条文の総称で、IT(情報技術)や国際化の進展で多様化する現代の契約形態を法律で明確に位置付けることを目的に、法務省(正確には同省内に新設された民法改正委員会)は2009年の法案提出を目指すらしい。
まあ今やるべき事かどうかは別として、いつかはやらなければいけない事なんだろうね。複雑な契約とか法的にグレーな契約についての係争は増える一方だし、そろそろ現代のビジネス社会に適合した法律改編が必要なのかも。話題性のある裁判だと、ライブドアリーマン・ブラザーズを引き合わせた某YSコンサルティングリーマン・ブラザーズはまさに今裁判中。これについては、ややリーマン・ブラザーズが不利だろうか。まあ少し調べてみただけだから詳細まで分からないので今後どうなるかは分からないけど。つーかリーマン・ブラザーズも4億くらい払ってやればいいのに(笑)。
それにしても現行の債権法って1896年の法律制定から100年以上が経過したままみたい・・・。なんかこーいう法律が他にもたくさんあって今もそれらを機軸に社会が機能してると考えると、やっぱ抜本的に法律を見直して大規模に修正することが必要だと思う。